壁面利用計画


壁面緑化
壁面緑化は、狭い土地の緑化に最適です。
壁面緑化は有名な甲子園球場のツタをはじめとして、従来から行われてきた緑化の手法ですが、屋上緑化とともに、冷暖房効率の向上などの物理的な効果が期待され、都市における緑化環境構築の新たな手段として改めて注目されるようになっています。
また、壁面緑化に良く利用されるつる性植物は、生命力、成長力が旺盛なため、わずかな土地で短期間に効果的な緑化が行なえます。
冷房効率を向上させ、ヒートアイランドを緩和させます。
壁面緑化は室内の温度を低下させると言われています。それによって、冷房効率が向上し、設定温度が高くすることができるため、電気代の節約にもなり、長期的にみて経済的です。
また、壁面緑化には、壁面温度の減少(最大10℃)、夜間における壁面からの放熱の抑制などの効果が認められ、ヒートアイランド現象緩和効果を持っています。

ボリューム感があるため、景観を一変させます。
壁があれば、どんなところでも施工できるため、どうしても殺風景になりがちな資材置き場などの壁やフェンスの緑化に最適です。近頃では、壁面緑化の持つ「デザイン効果」を重視し、CSR観点から壁面を広告(企業姿勢のアピール)として利用するといった、壁面緑化の新しい利用方法もみられます。

壁面緑化

屋上緑化面積が緑地として算入可能に。

工場立地法における緑化面積(緑地面積・緑地率)

工場立地は、1973年に制定、74年に施行されました。中・大規模工場が対象となります。法律施行後に対象工場を新増設する場合は規制に従わなければなりません。施行前に建設された工場が適用外ですが、生産施設を建て替えると規制を受けます。規制の内容は厳しく、公害防止に効果を上げてきました。しかし工場の新増設や立て替えの障害となり、産業空洞化の一因ともなっていました。
そこで経済産業省は2004年3月から一部規制の緩和策を実施しました。生産施設の面積制限が緩和され、屋上緑化・壁面緑化面積を緑地として算入することが可能となりました。地域ごとに柔軟に規制の適用が出来るよう、自治体の裁量権も拡大されています。

工場立地法における緑化面積(緑地面積・緑地率)
1.敷地面積に対する生産施設面積の割合 10%〜40%
2.敷地面積に対する緑地面積の割合 20%
3.敷地面積に対する環境施設面積(含む緑地) 25%

※既存工場(法施行移行に設置された工場)に対しては、生産施設の変更当の際、逐次緑地の整備を求める。
※生産施設面積の割合は業種により5段階に分けられる。
※緑地、環境施設面積(噴水、水流、広場、企業博物館等)は地方自治体で独自に割合を設定できる。
※屋上緑化等の面積は、敷地面積の5%以内(敷地面積の1/4)で緑地面積として算入可能。

工場立地法における緑化面積(緑地面積・緑地率)




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